大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和43年(ク)451号 決定 1969年2月13日

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人木梨与松の抗告理由について。

憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定したに過ぎないものであつて、いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であり、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一頁、昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決民集八巻一〇号一八四六頁)。したがつて、上告理由の記載が民訴規則四六条の規定に違背すること明らかである場合に、同規則五三条、民訴法三九九条一項二号後段の規定が、原裁判所においてそのけん欠の補正を命じ、そのけん欠が所定の期間内に補正されなかつたときは、決定をもつて上告を却下すべきものと定めたからといつて、同規則五三条が憲法三二条に違反するということはできない。

よつて、本件抗告は理由がないものとして棄却すべく、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例